処遇改善加算(Ⅲ)(~R8.5.31)
所定料金に8.0%の上乗せ
介護職員等が、介護の現場で働く環境整備と長く働いていただけるようにと厚生労働省 が定めた制度になります。 職員の定着率の向上を目指し、かつ適正なサービス提供とこれまで以上の研修機会を 設けることで、サービスの質を保つために取得させていただくこととなりました。
〇新処遇改善加算(Ⅱ)ロ (R8.6.1~)
所定料金に11.8%の上乗せ
理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定する。
※2 個別機能訓練加算(Ⅱ)とは、
加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること
※3 科学的介護推進体制加算とは、
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
【支払い方法】
毎月、10日までに前月分の請求をいたします。支払い方法を選択していただき、選択した方法で25日までにお支払いください。